2018-04-17 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
誤解をしないでいただきたいのは、私は、この数年間にわたって陸自と航空自衛隊がイラクの復興活動に貢献をいただいたこと、危険の中でやられたことについては、私は本当に御苦労さまで、そのことについては心から敬意と感謝を申し上げたいと思いますが、そのことをシビリアンコントロールでマネジメントする前提の日報でございますが、これ例えば二〇〇四年にこうやって延長する際に、当時の防衛庁長官等にこの日報の中身は上がった
誤解をしないでいただきたいのは、私は、この数年間にわたって陸自と航空自衛隊がイラクの復興活動に貢献をいただいたこと、危険の中でやられたことについては、私は本当に御苦労さまで、そのことについては心から敬意と感謝を申し上げたいと思いますが、そのことをシビリアンコントロールでマネジメントする前提の日報でございますが、これ例えば二〇〇四年にこうやって延長する際に、当時の防衛庁長官等にこの日報の中身は上がった
海自最高幹部である海幕長が、文民統制のかなめとなってきた防衛参事官制度を廃止し、内局組のトップである防衛事務次官が持つ自衛隊に対する監督権限を二〇〇六年四月に新設されることになっていた統幕長に移すよう当時の石破防衛庁長官等の前で直訴したということがあるらしいですね。
○国務大臣(額賀福志郎君) 山本委員が御指摘のとおり、安全保障と防衛力に関する懇談会報告書において情報能力を強化しなさいという提言があったわけでございますけれども、これに基づきまして、防衛庁としては、従来あった情報本部というものを防衛庁長官直轄の機構に、システムにいたしまして、庁全体の視点から広範な情報を収集し、そしてまた各機関のニーズに応じた総合的な分析をする、そして私に、防衛庁長官等により迅速かつ
しかし、今後、具体的な要綱が決まり次第、防衛庁長官等、関係者、手分けしながら、各自治体の協力を少しでも得ることができるように、全力を挙げて、この抑止力を維持しながら基地の負担を軽減する。
これに関して、このときに、このことに関するのは当然総理大臣、外務大臣、防衛庁長官等がこういった緊急時に対応することになっているわけでありますが、このお三方は恐らく外遊をなさっておられたと思うわけであります。したがって、その間は臨時代理がこれに対応したというふうに思っているわけであります。
これにより、防衛庁全体の視点から、より広範な情報を収集、庁内各機関のニーズに応じた総合的な分析を行う、防衛庁長官等に、より迅速的確に報告をする、防衛庁の中央情報機関としての情報本部の地位、役割を明確化できるものと考えております。
先ほど来申し上げているような、我が国を取り巻く環境を考えれば、統帥権者としての内閣総理大臣、防衛庁長官等の政策判断を適切に支え得るよう、同時に情報本部を改編するべきと考えますが、本法律案における情報本部の改編の趣旨を防衛庁長官に確認させていただき、私の質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣大野功統君登壇〕
これにより、庁全体の視点から、より広範な情報を収集し、庁内各機関のニーズに応じた総合的な分析を行い、防衛庁長官等に、より迅速かつ的確に報告し得る、防衛庁の中央情報機関としての地位、役割を明確化できるものと考えております。 以上でございます。(拍手) —————————————
また、二点目といたしまして、かかる要求ができない場合には、市町村長は災害の状況等を防衛庁長官等に通知できることとされております。 この改正を受けまして、現在、都道府県知事からの災害派遣があったときに自衛隊が出ているわけですけれども、その大半が市町村長から都道府県知事に災害派遣要請の要求がなされまして、それを受けて自衛隊が派遣されることが多くなってございます。
しかし、先ほど申し上げましたように、とてもとても忙しくてそんな要請にはこたえられぬということもございましょうから、百三条一項ただし書きに基づきまして、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛庁長官等は、知事さんに通知をいたしました上で、みずから土地を使用する権限を行使することができる、こういう仕組みになっておるわけでございます。
○石破国務大臣 それは、先生御指摘のように、どっちが実効性が上がるかね、こういう判断なんだろうと思っていますが、先ほどの答弁の繰り返しでございますが、事態に照らし緊急を要すると認めますときは、防衛庁長官等は、通知をした上で、みずから土地使用等の権限を行使することができる、こういうことになるわけでございまして、そこのところをどういうふうに判断するのかなということにもなろうかと思います。
○北原政府参考人 御質問の趣旨を若干、正確にとらえているかどうかわかりませんが、私ども、自衛隊が行動しますときには、しかるべき手続を、法にのっとりまして、防衛庁長官等から各種行動を命ずることになっております。 いずれにいたしましても、それの部内的な決裁手続等は、文書管理規則その他に従いまして、きちっと整理整とんをしていくことは当然のことでございます。
一方で、住民の避難等に忙殺されるなど、都道府県知事が自衛隊の要請に迅速にこたえることが困難な場合もあることが考えられますことから、事態に照らし、緊急を要すると認めるときは、地方自治法の規定にかかわらず、都道府県知事に通知の上、防衛庁長官等が自ら権限行使をし得るものの規定を設けているものでございます。
そして、その要請を受けた防衛庁長官等が事態やむを得ないと認める場合には部隊を派遣すると、こういうことが大原則になっておりまして、ただ、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと、こういうときにありましては、この要請を待たないで部隊等を派遣することができると、こういうふうな形になっている、いわゆる自主派遣ということをやっております。
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己又は自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
○国務大臣(尾身幸次君) この使用期限の問題につきましては、政府といたしましては、国際情勢もあり厳しい問題であると認識をしておりますが、稲嶺知事及び岸本市長からの御要望がなされたことを重く受け止めて、これまでも総理、外務大臣、防衛庁長官等から米国側に対してこの問題を提起しているところでございます。
○重野委員 この有事法制研究の、百三条の政令に盛り込むべき内容についてという文書をずっと読んでいきますと、「都道府県知事の職務」という項目がございまして、防衛庁長官等が行った処分の要請の趣旨に基づいて適切な措置をする、これは読み方によっては、防衛庁長官、あるいは今申し上げました出動を命ぜられた自衛隊の、方面総監、師団長とずっとあるんですが、こういう方々が知事を指揮するということに読んでもいいんですか
この百三条の一項規定によりまして、自衛隊の行動に係る地域、これは総理大臣の承認を得て指定をされるものでありますけれども、この地域においては、事態に照らし緊急を要すると認められるときは防衛庁長官等がみずから措置できるというふうになっております。
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己または自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己または自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のため、やむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
また、外務大臣、防衛庁長官等もお考えいただければ、こう思います。 私も、昨年与党の調査団として行かせていただきましたが、一つここで提案させていただきたいのは、そのときに、ポルトガルの歩兵部隊ですが、見学したときに、そこの医療班が、大変地域の皆さんの中に溶け込んで医療活動をやっていました。たまたま急患があって医療班の方が診療している場面に出くわしたわけでありますけれども。
韓国を含む関心を有する諸国に対して、総理、私、防衛庁長官等から累次の機会にいろいろ御説明を行っているところでございます。 韓国政府は、先般の本法案の衆議院通過の際に、本法案はこの地域の安定に寄与するものとの論評を発表しているわけでございます。
○国務大臣(小渕恵三君) 新たな日米防衛協力のための指針関連法案につきましては、関心を有する諸国に対しまして、私自身また外務大臣、防衛庁長官等から機会あるたびに説明を懇切にいたしてまいってきておるところでございます。 例えば、中国につきましては、昨秋の江沢民国家主席の訪日の際、私からも十分説明を申し上げ、中国側の一定の理解を得たと考えております。